こんにちは
うさぴょん中西です。^^
2017年、12月にビットコインの価格は、
一時200万円を突破し、年初からすると
約20倍という急激な値上がりとなりました。
売買のタイミングにより違いますが、
昨年の早い段階で100万円単位のお金を
仮想通貨に投じた人は、かなりの
値上がり益を得られたことでしょう。
しかし、手放しで喜んではいられ
ない現実が待ち受けています。
それは、税金をしっかりと支払う義務が
あるからです。
国税庁は昨年9月、
「ビットコインを使用することで生じた利益は
所得税の課税対象となる」との見解を
ホームページ上で明示しました。
会社員で株式投資をしている人は、証券会社の
特定口座を利用するなど一定の要件を
満たしていれば確定申告は不要なのですが、
ビットコインをはじめとする仮想通貨の
取引で得た利益は、原則として雑所得に
分類され、確定申告が必要となります。
普段は会社の年末調整で完了している人も、
2017年の仮想通貨取引で、多額の売却益を
手にしていれば、税務署に確定申告をしなければ
いけません。
※仮想通貨の売買で得た利益が20万円以下で、
その他に所得がなければ申告は不要です。
所得税法では、毎年、1年間に生じた所得に
対して、翌年の2月16日から3月15日までに
確定申告を行うことが義務付けられています。
先ず、仮想通貨取引を上場株式の売買と
同じ感覚でとらえている人は、
税率が大きく異なることを認識しておきましょう。
株やFX (外国為替証拠金取引)は、
租税特別措置法によって特例的に税率が20%
(所得税15%·住民税5%)に軽減されています。
また、取引で損失が出た場合は、翌年以降3年間に
渡って繰り越しができます。
一方、仮想通貨には特例措置がないため、
累進課税がそのまま適用され、
最大で55% (所得税45%·住民税10%)の税率が
課されます。
FXのように特例がある場合を除き、仮想通貨が
区分される雑所得は、翌年以降に損失を
繰り越せません。
仮に、給与所得が500万円(社会保険料控除などの
所得控除は200万円) の会社員が、
昨年、ビットコインの売却益で2000万円を
手にしたとしましょう。
従来の給与所得だけであれば
年末調整だけで、確定申告は不要です。
総所得金額は給与所得500万円のみで、
所得控除200万円を差し引いた300万円が
課税総所得金額になります。
300万円×税率10%-9万7500円で
所得税額は20万2500円です。
通常、源泉徴収票に記される「源泉徴収税額」
はこの金額になります。
ビットコインの売却益2000万円が加わった場合
で見ると、総所得金額は、給与所得の500万円と
ビットコイン売却益を合わせ、2500万円になります。
仮想所得の売却益(売却額-取得原価)が
雑所得となります。
仮想通貨取引を始めるために、情報収集のために
購入した書籍の代金やセミナーの参加費用などは、
必要経費として売却益から差し引くことができます。
所得控除は、200万円なので、
総所得金額から差し引いた課税総所得金額は、
2500万円-200万円で、2300万円です。
2300万円×税率40%-279万600円で
所得税額は640万4000円になります。
ここから源泉徴収額の20万2500円を
差し引いた620万円1500円が、17年度分の確定申告
で納税しないといけない金額になります。
ここでの売却益はビットコインを日本円で購入し、
大幅な値上がり後、再び日本円に換金した
ケースとなります。
これ以外にも課税されるケースがあるので
要注意です。
それでは今回はこの辺で
ではまた…
(o≧▽゜)oニパッ ♪
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